規約
(目 的)
第1条 「神戸の減災研究会」(以下、「研究会」という。)は、神戸の地盤情報
データベース「神戸JIBANKUN」、「神戸の地盤研究会」、「神戸の地盤
・減災研究会」、「新・神戸の地盤減災研究会」の理念を受け継ぎ
、神戸市と連携して、神戸における自然災害の防止・減災もしくは軽減に
関連する調査・研究活動を行い、その成果を社会に還元することを目的とする。
(活 動)
第2条 研究会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- (1)地震、豪雨時の地盤や構造物の挙動に関する調査・研究
- (2)地震、豪雨災害等への「備え」に関する市民意識向上に資する調査・研究
- (3)神戸JIBANKUNの維持・発展に資する調査・研究
- (4)研究成果を社会に還元するための活動
- (5)その他、研究会の目的を達成するために必要な活動
(会員等)
第3条 研究会の会員は、前条の活動に参加する個人・法人とする。なお、研究会は必要に
応じて、オブザーバーとして次の者に参加を要請することができるものとする。
- (1) 研究会の目的に賛同する学識経験者・法人
- (2) 研究会の活動に関連する神戸市および神戸市外郭団体の部局
(入会および退会)
第4条 研究会の会員となるためには、入会申込書を研究会事務局に提出し、全体委員会
の承認を得なければならない。
2 会員は、次の場合に研究会を退会する。
- (1) 会員である法人が解散したとき
- (2)会員が書面をもって退会の届出を行ったとき
(会長・副会長)
第5条 研究会に会長、副会長をおく。
2 会長、副会長は、会員の中から全体委員会において選出する。
3 会長は研究会を代表し、全体委員会の議長を務める。副会長は会長を補佐
し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4 会長、副会長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(組 織)
第6条 研究会の効率的な運営を図るため、全体委員会および幹事会を設置する。
2 全体委員会は、第3条に定める会員で構成し、研究会の意思決定機関とする。
3 幹事会は、会長、副会長および会長の推薦者により構成し、全体委員会の下部組織
として研究会の運営支援を行うとともに、第10条に定める連絡会議により神戸市および
神戸市外郭団体との連絡調整を行う。
4 研究テーマが設定されたときは、会員の中から研究テーマごとに参加者を募り
、研究チームを構成し、第2条に定める活動を行う。なお、研究チームのリーダーは
幹事会メンバーを兼務する。
(運 営)
第7条 会員は、別途定める研究参加費を毎年度納入するものとする。
(成果物と工業所有権の帰属)
第8条 研究会の成果物は研究会に帰属し、会員に等しく供与されるものとする。
2 研究成果が特許・実用新案等の工業所有権に相当する場合は原則として本研究会会員
が共同出願し、その権利は研究会に帰属するものとする。この場合、研究会会員は、原則
無料で通常実施権を保有するものとする。その他の研究成果についても、会員は無償で
その技術を使用することができるものとする。
3 未公表の研究成果を外部機関に提供する場合には、会長の承認を得なければならない。
(事務局)
第9条 研究会の事務局は、一般財団法人建設工学研究所に置く。
(行政との連携)
第10条 研究会と行政機関との意見交換や連絡調整を行う場として、幹事会と神戸市および神戸
市外郭団体との連絡会議を設ける。
2 連絡会議の目的は行政側からは防災・減災に関わる技術課題やニーズを、また研究会側からは
シーズを提供しあい、研究テーマを設定する場とする。
3 連絡会議の事務局は、神戸市または神戸市外郭団体の部局に置く。
(規約の改正)
第11条 研究会の規約を改正しようとする場合は、幹事会で改正案を立案し、全体委員会におい
て承認を得るものとする。
(解 散)
第12条 研究会を解散する場合は、全体委員会において議決するものとする。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、全体委員会において
定める。
(附 則)
この規約は、平成22年8月3日より施行する。
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第3版 制定日 平成30年 7月23日
第2版 制定日 平成24年12月12日